HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法試験法昭和二十四年法律第百四十号

第7条(司法試験等の実施)

司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1