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司法試験法
昭和二十四年法律第百四十号
第7条
(司法試験等の実施)
司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
司法試験法施行規則
第5条
(出願手続)
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