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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第49条(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき)

法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし