子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号 第50条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報) 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。