子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号 第50の2条(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項) 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。