子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号 第53条(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報) 法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。