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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第53条(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)

法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし