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司法試験法
昭和二十四年法律第百四十号
第9条
(合格証書)
司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の8条
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