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子ども・子育て支援法施行規則
平成二十六年内閣府令第四十四号
第59条
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)
令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法施行令
第24条
(施設型給付費等負担対象額の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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