司法試験法昭和二十四年法律第百四十号 第11条(受験手数料) 司法試験又は予備試験を受けようとする者は、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、当該試験を受けなかつた場合においても返還しない。