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教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号

第1条(この法律の目的)

この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1