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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号

第40条(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)

令第二十条第一項の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。 2 令第二十条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条第八号の規定による提供の求めをした情報照会者の名称 二 法第十九条第八号の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称 三 第一号の情報照会者の処理する事務 四 法第十九条第八号の規定による提供の求めの事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨 五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項 3 情報照会者は、令第二十条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を求めるに当たり、当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称を特定することが困難であるときは、内閣総理大臣に対し、令第二十六条第六項の規定により内閣総理大臣が情報提供ネットワークシステムにおいて管理する情報提供用個人識別符号の通知先(当該利用特定個人情報を保有する情報提供者に係るものに限る。次項において「通知先」という。)の通知を求めることができる。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による通知の求めがあった場合であって、通知先の通知が、情報照会者が情報提供者の名称を特定するために必要なものであると認めるときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者に対し、当該通知の求めに係る通知先を通知するものとする。 5 前各項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。 この場合において、第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、同項第四号中「第二十三条第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号」と、第三項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第六項」とあるのは「第三十一条において準用する令第二十六条第六項」と、前項中「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。