行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令平成二十六年総務省令第八十五号
第48条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
第四十一条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一条第一項 第二十六条第一項 第三十一条において準用する令第二十六条第一項 第四十一条第一項第四号 第二十一条第二項 第二十六条において準用する法第二十一条第二項 第四十一条第二項 第二十六条第五項 第三十一条において準用する令第二十六条第五項 第四十一条第三項 第二十一条第二項 第二十六条において準用する法第二十一条第二項 第二十二条第一項 第二十六条において準用する法第二十二条第一項 第四十一条の二 第二十一条の二第二項 第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項 第四十二条 第二十七条第二項第一号及び第二号 第三十一条において準用する令第二十七条第二項第一号及び第二号 第四十三条 第二十七条第四項 第三十一条において準用する令第二十七条第四項 第四十四条第一項及び第二項 第二十七条第三項 第三十一条において準用する令第二十七条第三項 第四十五条 第二十七条第六項 第三十一条において準用する令第二十七条第六項 第四十六条第一項 第二十九条 第三十一条において準用する令第二十九条 第四十六条第二項 第二十一条第二項 第二十六条において準用する法第二十一条第二項 第二十二条第一項 第二十六条において準用する法第二十二条第一項 第四十六条第三項 第二十九条 第三十一条において準用する令第二十九条 第四十六条第三項第一号 第二十二条第一項 第二十六条において準用する法第二十二条第一項 第二十三条第二項各号 第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号 前条第一項 第二十三条第一項第四号 第二十六条において準用する法第二十三条第一項第四号 前条第一項第二号 第二十一条第二項 第二十六条において準用する法第二十一条第二項 前条第二項 第二十三条第一項及び第二項 第二十六条において準用する法第二十三条第一項及び第二項 前条第三項 第二十三条第三項 第二十六条において準用する法第二十三条第三項