行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号
第20条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
令第二十二条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 令第二十二条第一号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。 二 特定個人情報の提供を受ける者に対し、特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第二十九条に規定する期間保存するよう求めること。 三 国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して特定個人情報を提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として内閣総理大臣が定める措置