行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第7の2条
法別表八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 児童福祉法による地域限定保育士登録証に関する事務 三 児童福祉法第十八条の三十四第一項又は第二項の地域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 四 児童福祉法施行規則第六条の五十四において読み替えて準用する同令第六条の三十四の地域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務