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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第10の10条

法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務 三 死体解剖保存法による認定証明書に関する事務 四 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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なし