行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第10の11条
法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務 三 通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四 通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 五 通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務 六 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務