行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号 第18の5条 法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。