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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第42条

法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

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なし