教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号
第14条(通知)
所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。 一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するとき。 二 第十条第一項第二号又は第三号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。 三 第十一条第一項又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。