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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第44の4条

法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務 二 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務 三 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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なし