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教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号

第15条(書換又は再交付)

免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。

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なし