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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第60条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし