行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号 第74条 法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。