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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第16条(定義)

この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改正前厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。 二 改正後厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 改正前確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。 四 改正後確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。 五 改正後確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。 六 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。 七 改正前確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。 八 改正後確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。 九 旧厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。 十 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。 十一 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。 十二 存続連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。 十三 確定給付企業年金 平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。 十四 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。

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なし