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教育職員免許法施行法昭和二十四年法律第百四十八号

第1条(旧令による教員免許状を有する者についての特例)

旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。 番号 上欄 下欄 一 国民学校本科教員免許状 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状 二 国民学校専科教員免許状 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 三 国民学校初等科教員免許状 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状 四 国民学校准教員免許状 幼稚園、小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状 五 国民学校初等科准教員免許状 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状 六 国民学校養護教員免許状 養護教諭の二種免許状 七 中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 八 高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状 九 幼稚園教員免許状 幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状 2 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。 3 第一項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。 4 前項の免許状の交付は、免許法第十五条に規定する免許状の再交付とみなす。

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