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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第3条(最低基準の向上)

市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 2 市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

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なし