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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第10条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

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なし