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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第11条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

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なし