家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第22条(設備の基準)
家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。 一 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。 二 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。 三 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。 四 衛生的な調理設備及び便所を設けること。 五 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。 六 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。 七 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。