家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第29条(職員)
小規模保育事業所A型には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。 一 乳児 おおむね三人につき一人 二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人 三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) 四 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。