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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十一号

第33条(設備の基準)

小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 一 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 二 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 三 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 四 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。 五 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 六 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 七 保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。