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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
第35条
(利用定員)
小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
引用
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第25条
(保育の内容)
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