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教育職員免許法施行法昭和二十四年法律第百四十八号

第6条

第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし