生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令平成二十六年厚生労働省令第七十二号 第12条 法別表第一の十二の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第二項の規定により支給される補償給付(同条第一項第二号に掲げる障害補償費、同項第三号に掲げる遺族補償費又は同項第五号に掲げる児童補償手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。