再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第3条(第二種再生医療等技術)
法第二条第六項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、前条各号に掲げる医療技術以外であって、次のいずれかに該当する医療技術とする。 一 培養した幹細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術 二 培養した細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術のうち人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的とする医療技術(前号に掲げるものを除く。) 三 細胞の相同利用ではない医療技術(前二号に掲げるものを除く。)