再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号 第21条(再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合) 法第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。