再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第32条(再生医療等を行う場合に説明及び同意が不要な場合)
法第十四条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者に対し、再生医療等を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 イ 当該再生医療等を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けた場合であって、次の(1)から(5)までのいずれも満たす場合 (1) 当該再生医療等を受けることとなる者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。 (2) その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。 (3) 当該再生医療等を受けることにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。 (4) 当該再生医療等を受けることとなる者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。 (5) 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。 ロ イの場合以外の場合であって、当該再生医療等を行うことに合理的理由があることについて、認定再生医療等委員会の審査を受けており、当該再生医療等を受けることとなる者の代諾者の同意を得ている場合 二 十六歳未満の者に対し、再生医療等を行う場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。) イ 当該再生医療等を受けることとなる者が再生医療等を受けることについての説明を十分理解できる能力を有しており、当該者の理解を得ている場合であって、前号イの(1)から(5)までのいずれも満たす場合 ロ イの場合以外の場合であって、当該再生医療等を受けることとなる者が再生医療等を受けることについての説明を十分理解できる能力を有し、かつ、当該者の理解を得ており、当該再生医療等を受けることとなる者の代諾者の同意を得ている場合