再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号 第36条(厚生労働大臣への疾病等の報告) 法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。 2 前条(第一項第三号を除く。)の規定は、法第十八条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。 この場合において、前条第一項中「再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。