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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第50条(再生医療等委員会の認定証の交付)

厚生労働大臣は、法第二十六条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。 法第二十八条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。