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労働組合法
昭和二十四年法律第百七十四号
第3条
(労働者)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働組合法
第19の2条
(中央労働委員会)
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