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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第64条(第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務)

認定再生医療等委員会が、第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 五名以上の委員が出席していること。 二 男性及び女性の委員がそれぞれ一名以上出席していること。 三 次に掲げる者がそれぞれ一名以上出席していること。 ただしイに掲げる者が医師又は歯科医師である場合にあっては、ロを兼ねることができる。 イ 第四十五条第一号に掲げる者のうち再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者 ロ 第四十五条第一号に掲げる者のうち医師又は歯科医師 ハ 第四十五条第二号に掲げる者 ニ 第四十五条第三号に掲げる者 四 出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること。 五 認定委員会設置者と利害関係を有しない委員が二名以上含まれていること。

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なし