再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第86条(届出事業者の届出を要する変更の範囲)
法第四十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 届出事業者の区分 三 特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 四 施設管理者の氏名 五 届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 六 届出事業者(届出事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の停止事由に関する事項 七 製造をしようとする特定細胞加工物等の種類 八 届出事業者の連絡先