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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第102条(検証又は確認)

特定細胞加工物等製造事業者は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。 この場合において、特定細胞加工物等製造事業者は、必要に応じ、再生医療等提供機関の医師又は歯科医師の指示を受けるものとする。 一 次に掲げる場合において、特定細胞加工物等製造施設の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法(以下「製造手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすること又は製造手順等が期待される結果を与えたことを確認し、これを文書とすること。 イ 当該特定細胞加工物等製造施設において新たに特定細胞加工物等の製造を開始する場合 ロ 製造手順等に特定細胞加工物等の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合 ハ その他特定細胞加工物等の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合 二 前号の検証又は確認の計画及び結果を品質部門に対して文書により報告すること。 2 特定細胞加工物等製造事業者は、前項第一号の検証又は確認の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置を採るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。

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なし