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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第114条(報告)

厚生労働大臣は、法第二十四条第一項の規定により、提供機関管理者若しくは開設者(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この条において同じ。)に対し、必要な報告をさせるとき、法第二十四条第二項の規定により、医療機関の管理者若しくは開設者に対し、必要な報告をさせるとき、法第三十一条第一項の規定により、認定委員会設置者に対し、必要な報告をさせるとき、法第五十条第一項第一号の規定により、法第三十九条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、必要な報告を求めるとき、法第五十二条第一項の規定により、許可事業者若しくは届出事業者に対し、必要な報告をさせるとき又は法第五十二条第二項の規定により、特定細胞加工物等の製造をする者に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし