HoureiLLM 法令を意味で引く
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第115条(機構による認定事業者に対する検査又は質問の結果の通知)

法第五十条第三項の規定による通知は、様式第三十一による通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし