労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号 第12条(代表者) 法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。 2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。