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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第23条(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)

法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、申請書の記載事項に不備がある場合又は申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし