難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第28条(医療受給者証の提示) 支給認定を受けた指定難病の患者は、法第七条第六項の規定により、指定特定医療を受けるに当たっては、その都度、指定医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。