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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第29条(指定難病審査会の委員の任期)

法第八条第一項の指定難病審査会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 指定難病審査会の委員は、再任されることができる。