難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第32条(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項) 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七条第三項の規定に基づき定められた指定医療機関 二 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項 三 支給認定に係る指定難病の名称