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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第38条(法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設)

法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし